破産手続開始決定のお知らせ

令和7年7月24日

破産者 弁護士法人丸の内国際法律事務所

破産管財人 弁護士 池田 伸之

1.はじめに

破産者 弁護士法人丸の内国際法律事務所(以下、丸の内国際事務所といいます。)は、令和7年7月24日午後5時00分、名古屋地方裁判所から破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました。

これにより、丸の内国際事務所の財産の管理処分に関する一切の権限は当職に帰属することとなりました。

今後は、当職において、裁判所の監督の下、破産者の資産の換価・処分を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当を行って参りますので、関係者各位におかれましては、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

丸の内国際事務所の第1回の財産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会(以下、一括して、債権者集会といいます。)は、以下の日時・場所で開催されます。

債権者集会

日 時:令和7年11月4日(火)午後3時から

場 所:名古屋地方裁判所執行部債権者集会室(名古屋簡易交通部合同庁舎2階)

   (名古屋市中区三の丸1-7-4)

なお、駐車場には限りがありますので、ご出席の場合は、公共交通機関をご利用ください(地下鉄「名古屋城」駅から徒歩12分。)

債権者集会にご出席いただかなくても、不利益はありません。

報告内容についてはホームページでも今後適宜開示していく予定です。

2.情報提供のお願い

本破産事件における当職の主な職務の一つは、破産者の資産調査にあります。つきましては、破産者の資産の所在等についての情報がございましたら、当職まで(連絡方法はFAQ1のQ9をご参照ください。)、ご連絡いただければ参考にさせていただきます。

3.破産手続開始決定等の破産債権者への個別通知等について

本件においては、現時点では多くの債権者の皆様の氏名・住所が不明であるため、判明している一部の債権者の方を除いて破産手続開始決定等について個別の通知等を行っておりません。債権者の方で、個別の通知をご希望の方は、お問合せシートに住所、氏名、その他の必要事項を記載のうえ、債権額とその内容を記載のうえ、送信下さい。内容を確認して、債権者として認められる場合には、裁判所にその旨上申して、通知をしていただくよう手配します。

債権者として、破産記録上登載されることになります。但し、他の債権者も、請求により破産記録の閲覧・謄写が出来ますので、その点もご留意ください。

4.一般破産債権者からの債権届出について

引き継ぎました資料を検討したところ、現時点では一般破産債権者に対する配当の見込みは、ほとんどありませんが、なお、調査を継続中です。

債権届出につきましては、配当が可能な状況になった場合には、その時点で、改めて、本ホームページ等でお知らせし、併せて裁判所より債権届出書の用紙をお送りすることとなります。

したがって、現時点では特に債権届出書を提出していただく必要はございません。

なお、配当が可能な程度まで破産財団が形成されない場合には、債権届出の手続きをすることなく、破産手続は廃止となり、終了します。

5.ホームページ上での情報提供について

本破産手続に関する情報提供は、原則として本ホームページ上で行うことを予定しております。

ご質問等がございましたら、まずは本ホームページの【FAQ】をご参照ください。