債権者の皆様から多くお問い合わせをいただくご質問について、以下の通り、回答を掲載します。
以下、弁護士法人丸の内国際法律事務所を丸の内国際事務所と言います。
質問目次
- 1.事件を委任されていた皆様からのご質問
- Q1. 丸の内国際事務所に事件を委任していたが、引き続き、事件処理を行ってもらえるのか。
- Q2. 破産手続開始についての通知が届いていない。
- Q3. 着手金を支払ったが、自分が債権者として認識されているのかどうか心配である。
- Q4. 債権者ではあるが、あるいは債権者であるかはっきりしないが、諸事情から、債権者として取り扱いを希望しないがどうしたらよいか。
- Q5. お問い合わせフォームから連絡をしたが、個別の回答もなく、届いているかどうか心配である。
- Q6. 破産管財人の連絡方法はどうすればよいか。
- Q7. 債権者集会へ出席するには、何か必要でしょうか。
- Q8. 丸の内国際事務所の弁護士に連絡を取ろうと思うが、連絡方法はないか。
- Q9. 破産手続に関する問い合わせ先を教えてほしい。
- Q10. 支払い済みの着手金その他の費用を返してもらいたいが、返してもらえるか。
- Q11. 委任をしていた事件について、他の弁護士を紹介してほしい。
- 2.破産手続について
- 3.丸の内国際事務所の破産について
- 4.破産管財人等を名乗る人物からの連絡にご注意ください
- お問い合わせシートのダウンロード
1.事件を委任されていた皆様からのご質問
今般の破産手続開始決定の確定により、委任関係が法律上終了し、引き続き破産管財人において、代わって事件を受任することはありません。
大変申し訳ありませんが、弁護士による事件処理が必要な方におかれましては、他の弁護士への委任をご検討ください。
他の弁護士に依頼する際の留意点や弁護士を探すための相談窓口については、愛知県弁護士会の「弁護士法人丸の内国際法律事務所の破産手続開始決定等に関するQ&A」のQ7をご参照ください。
現時点では多くの債権者の皆様の氏名、住所が不明であるため、判明している債権者を除いて破産手続開始等について個別の通知等を行っておりません。
通知が届いていない方で、個別の通知が必要な方は、お問い合わせフォームをご利用いただき、住所、氏名、債権額と債権の内容を記載のうえ送信下さい。
記載内容から、債権の存在が確認出来た場合は、当職から裁判所に上申し、裁判所より通知をしていただきます。なお、債権者として認識した方については、債権者一覧表に登載され、破産裁判所の破産記録の一部として、他の債権者の方の請求があれば、これを閲覧、謄写できることになりますので、ご留意ください。
お問い合わせフォームに債権額、債権の内容(概略)をご記入いただき回答していただいた方に対しては、検討のうえ、丸の内国際事務所に債権の存在が認められ、その債権を主張されていると考えられる場合には、原則、債権者として認識して取扱いをします。丸の内国際事務所の保管中の書類、データ、その他の資料から債権者として認められると判断した時も同様です。
なお、債権の存在を証明するための証拠資料の送付を希望される場合は、お問合せフォームの注意事項に記載のメールアドレスへ添付いただくか、郵送または、末尾のファクス用お問合せシートに所用事項記載の上、別紙という形でお送りいただいても結構です。なお、郵送の場合は、原本ではなく、必ず写しでお願いします。原本をお送りいただいても返却は出来ません。
また、債権者として認識した方については、債権者一覧表に登載され、破産裁判所の破産記録の一部として、他の債権者の方の請求があれば、これを閲覧、謄写できることになりますので、ご留意ください。
お問い合わせフォームにその旨記載して、送信してください。
お問い合わせフォームに必要事項を入力の上、「送信」ボタンをクリックしていただき、送信しましたというメッセージが表示されますと、破産管財人宛て通知内容は届いておりますので、ご安心下さい。
なお、債権者を含む関係者が多く、個別の回答をすることがむずかしく、いただいた質問については、とりまとめをして、FAQの更新という形で、後日、回答に代えさせていただきます。とりまとめたうえでの回答ということになり、即時には対応できませんので、ご容赦下さい。
原則、お問い合わせフォームでのご連絡でお願いします。あるいは、お問合せフォーム注意事項欄末尾記載のメールアドレスへのメール送付、FAXでのご連絡でも結構です。 (ファクスの場合は、末尾のファクス用お問合せシートをご利用ください。
お電話につきましては、関係者が多いため、集中しますと、聞き間違い、聞き取り内容の取りこぼし等完全に記録として残らない危険もありますので、お手数ですが、上記の方法でのご連絡でお願いします。なお、LINEでのやりとりは行っておりません。
また、個別のご回答については難しく、取りまとめて、後日FAQの更新という形で、回答に代えさせていただきます。
名古屋地方裁判所から、債権者宛送付される、緑色の破産手続開始決定通知書(以下、通知書といいます。)の原本を必ずご持参ください(写しは、不可。)。代理人がご出席される場合も、ご本人宛の通知書の原本を必ずご持参ください。
債権者の方に対する財産状況等の報告のための集会ですので、債権者以外の方の参加はお断りします。
なお、多くの方について、現状で債権者としての把握が出来ておりませんので、通知書が送付されておりません。そのため、債権者集会への出席をご希望される場合は、FAQ1のQ3に記載しました方法にて、当職まで、お知らせください。債権の存在の確認が取れましたら、当職から、裁判所宛、債権者として上申し、裁判所より、貴殿宛、通知書が送付されますので、ご出席の際に、その原本をご持参ください。
ご出席された場合には、入場時に氏名を記載いただきます。なお、記載事項は、他の債権者が希望すれば、閲覧謄写の対象となりますので、ご留意ください。
債権者集会には、ご欠席されても、不利益にはなりません。債権者集会での報告内容の概要は、このホームページで、随時、情報提供いたします。
また、駐車場には限りがありますので、ご出席の際には、公共交通機関をご利用ください(地下鉄「名古屋城」駅徒歩12分)。
代表の瀨邉勝弁護士は既に死亡しており、従業員も解雇され、法律事務所を開設していた従前の居室も明渡をしており、連絡方法はありません。本件についてのお問い合わせは、破産管財人までお問い合わせください。
破産手続に関するお問い合わせは、破産管財人室までお願いいたします。
破産者弁護士法人丸の内国際法律事務所 破産管財人室
住所:〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目17番19号
キリックス丸の内ビル802号
池田総合法律事務所
電話:070-8569-2507 または、070-8944-2508
(10時~12時及び14時~17時、土日祝日を除く)
※お盆休み中(8月12日~15日)は対応できません
※池田総合法律事務所の代表電話では対応できません
FAX:052-684-6291(末尾のファクス用のお問合せシートをご利用ください。)
E-mail:(お問い合わせフォーム注意事項末尾に記載)
当面の間、多数のお電話を頂くことが見込まれ、お電話が繋がりにくいと存じます。破産管財人室へのご連絡は、原則、お問い合わせフォームからのお問い合わせ、あるいは郵送又はFAX・E-mailにてお願い申し上げます。また、ご質問等に当たっては、皆さま方から多く寄せられている質問の回答をこのFAQに記載してありますので、ご確認ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただければと存じます。
破産手続では、丸の内国際事務所にお支払いいただきました着手金をそのままご返金することはできません。
今後の破産手続の中で配当できるだけの資産が形成されたときには、他の債権者の方々と平等に配当という方法で按分にてお支払いいたします。
破産管財人室から、皆様に他の弁護士を紹介することはできません。お電話にて他の弁護士の紹介を希望されましても対応できません。ご自身で他の弁護士を探してください。
なお、他の弁護士を探す際の留意点や弁護士を探すための相談窓口については、愛知県弁護士会の「弁護士法人丸の内国際法律事務所の破産手続開始決定等に関するQ&A」のQ7をご参照ください。
2.破産手続について
支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。
破産管財人は、池田総合法律事務所の池田伸之弁護士です。
本件に関するお問い合わせは、破産管財人室宛にお願いいたします。破産管財人室の連絡先は以下のとおりです。
破産者弁護士法人丸の内国際法律事務所 破産管財人室
住所:〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目17番19号
キリックス丸の内ビル802号
池田総合法律事務所
電話:070-8569-2507 または、070-8944-2508
(10時~12時及び14時~17時、土日祝日を除く)
※お盆休み中(8月12日~15日)は対応できません
※池田総合法律事務所の代表電話では対応できません
FAX:052-684-6291(末尾のファクス用のお問合せシートをご利用ください。)
E-mail:(お問い合わせフォーム注意事項末尾に記載)
当面の間、多数のお電話を頂くことが見込まれ、お電話が繋がりにくいと存じます。破産管財人室へのご連絡は、原則、お問い合わせフォームからのお問合せ、あるいは、郵送又はFAX、E-mailにてお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただければと存じます。
破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係の調査等を行います。
これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から公租公課などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。
現時点では、債権者の皆様への配当の見込みは立っておらず、異時廃止(配当に至らずに破産手続が廃止になること)となる可能性があります。
そのため、今後、管財業務を遂行し、配当が見込める状況になりましたら、当職から、本ホームページや郵便等により、改めてその旨のご連絡をするとともに、裁判所から、債権届出期間や債権調査期日(又は期間)等の通知とともに、債権届出書の用紙が送付される取扱いとなっております。
その後に、各債権者から提出された債権届出書をもとに、しかるべき債権調査を実施の上で、配当手続を行うことになります。消滅時効との関係等で債権届出書がどうしても必要という方は、破産管財人室までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
今後、債権者の皆様への配当が見込める状況になった場合には、破産手続開始通知書を受領された方宛に、裁判所から債権届出書等が届きます。
その後、提出された債権届出書をもとに行う債権調査を経て、実際に債権者であるかどうか、また、債権の内容や金額が確定し、その確定した内容に基づいて配当を実施することになります。
なお、債権者の皆様(公租公課等の破産法上の優先性のある債権者を除く。)への配当を行う場合、確定した債権額による按分という方法でお支払いをすることとなります。債権額全額の支払いがなされるわけではありませんので、ご留意ください。
債権届出に関しましては、前述のQ4「債権届出はしなくてもよいのか。」もご参照ください。
3.丸の内国際事務所の破産について
裁判所において、丸の内国際事務所の現在の財産・負債状況から判断して、支払不能と判断されたためです。
破産に至った原因及び負債総額については破産管財人において現在調査中です。
破産に至った原因については、破産管財人において現在調査中です。
4.破産管財人等を名乗る人物からの連絡にご注意ください
破産管財人や裁判所から、債権者の皆様に対し、お金を取り戻すために必要との理由で、金銭のお支払いを要求することはありません。
破産手続では、公租公課(税金など)や、担保権(抵当権)などの法律に定める優先的な権利をお持ちでない限りは、債権者の皆様に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。
一部の債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありませんので、ご注意ください。
不審な連絡・お知らせがあり、破産管財人からのものどうかを確認されたい場合には、お問い合わせフォームを利用して破産管財人室あてにご連絡いただければと存じます。